債務整理について
借金に関しては保証人や連帯保証人になっていなけれ本人以外に支払い義務はありません。たとえ夫婦でも借金は個人の問題となります。失踪した親族の借金の取り立てに巻き込まれて困っているというケースもよくききますが、これは連帯保証人でない親族への取り立ては明白な違法行為となっていることを知っておきましょう。
サラ金業者が、支払い義務のない者に、それが家族であったとしても、支払い請求などをすることは、貸金業規制法に関する大蔵省の通達によって禁止と明言されています。
貸金業規制法に関する大蔵省通達では「法律上支払義務のない者に対し、支払請求したり、必要以上に取り立てへの協力を要求してはならない」とあります。こういった場合には監督行政庁に行政処分や苦情の申し立てをすることができます。
また、警察に対して「貸金業規制法違反」で告訴することもできますので、仮に夫が奥さんに内緒で奥さんの印鑑証明を持ち出して、奥さんをサラ金から借金するときの保証人にしたとしても保証契約というのは、保証人になる人とサラ金(債権者)との間に直接結ぶことが必要です。上記のように無断で保証人にしても、奥さんとサラ金業者の間には保証契約はないので保証人の責任はありません。
債権者が取り立てをかけてきた場合は、本人がこの住所地にはいないということをはっきり伝え、この住所地へ連絡することは、無関係な人間に対する違法な取り立てですから止めてくださいと内容証明郵便で送ることも一つの方法ですし弁護士を代理人に立てて、弁護士から警告書を送ってもらうのがもっとも効果的な方法といわれています。この方法であれば取り立てはやむでしょう。サラ金業者も違法行為とわかっているんですね。
借金した本人だけの責任で処理する問題ということを理解しておきましょう。
時として日常家事債務という言葉を使用して家族に取り立てを迫ってくることもありますが、サラ金は日常家事債務にはなりません。日常家事債務というものは夫婦で生活する上で必要な電気・ガス・食事代などの日常的な債務のことをさしています。
あくまでも日常家事の範囲内のことですからサラ金やクレジットには日常家事債務性はないと否定することができます。
日本は法治国家ですので、法律的によると夫と妻は完全に別人格として扱われています。ですからあなたが借金を払えないからといってあなたの妻や子ども、親が返済する義務はまったくないということを覚えておきましょう。
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