自己破産について
自己破産とは裁判所が返済不可能であることを宣言することによってに債務者が現在持っている財産を現金化し、債権者に平等に配当する手続きのことをいいますが、自己破産の目的は借金の免責にあります。
簡単にいうと借金が帳消しになります。これは借金がふくらんでどうにもならなくなってしまった場合にとられる措置ですが免責決定を受けた債務者は、借金を返済する法的義務を完全に免れます。もう一度やり直すことができるともいえるかもしれませんね。
自己破産ということであれば特別何ということはありません。ここから何を得るかが非常に大事なことでしょう。この破産という体験を反省してこれまでの生き方を見つめ直す機会ともいえます。
それでは自己破産の手続きをするとどういったことがおきるのかを紹介しましょう。まず皆さんが心配することとして考えられるのが裁判所による破産宣告の前に貸金を回収しようとかえってサラ金業者の取り立てが激しくなるのではないか?ということではないでしょうか。これはまったく心配する必要がありません。
まず自己破産の申し立てをすると、裁判所からサラ金業者へ意見聴取書というものが送られていきます。意見聴取書というものは裁判所が債権者に事情を聴くための書類ですから、これによって、サラ金は債務者が破産申し立てをしたことがわかります。仮に現在までに激しい取り立てがあったとしても、この時点でその厳しい取り立ても中止されることになりますので安心してください。
ここはちょっと不思議に感じるかもしれないのですがこういったカラクリがあります。なぜ、激しい取り立てが終わるのでしょうか。それは貸金業規制法に関する大蔵省通達で禁止している内容にあります。
債権者が債務者からなんらかの裁判手続きを取ったことの通知を受けたあとに、正当な理由もなく、債務者に支払うように請求することを禁止する。という一文があるんです。
万が一自己破産の申し立てをした後も引き続き激しい取り立てを受けたときは、監督行政庁に苦情申し立てをすることができます。さらに行政指導を求めることも出来てしまうんです。
それでは自己破産をすると借金が帳消しになり他にはなにがあるのでしょうか?免責決定を受ければいっさいの借金の支払い義務も生まれません。条件としてあげられるのが長期にわたり(5〜7年といわれています)お金を借りることができなくなります。また今後10年間は同じような形で自己破産の申し立てはできなくなり免責決定というのが受けられなくなります。
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