自己破産の手続きについて
自己破産の手続きと問題点などを紹介します。自己破産による債務整理法というものがあるのですが、債務者は取り立てがきびしくて夜逃げなどをしても借金に関してはなんの解決にもならないということを知っておきましょう。逃げずに申し立てをしましょう。債務者の最後の救済手段としてあげられるのが自己破産です。自己破産は法律上認められているものですし、裁判所により免責が決定すると、借金がすべてなくなることになります。
債務者本人でもできますし、費用自体も少ない自己破産の手続き。最終手段として自己破産という道もあるといういことを覚えておきましょう。
さて自己破産の申し立て方法ですが、まず申し立てる場所は債務者本人の現在の住所地か居所を管轄する地方裁判所に対して行ないます。破産申し立ての際に必要な書類は以下のとうりです。
自己破産申立書、住民票、戸籍謄本、給与明細、財産目録、陳述書、債権者一覧、同時破産廃止の上申書となります。
自己破産が認められるかどうかというものは支払い不能か否かにかかっていますので給与明細などが必要になるのでしっかりと準備しておきましょう。
自己破産申立書に関しては市販されているものもありますし裁判所にて手に入るケースもあります。住民票、戸籍謄本につきましては役所にて入手します。財産目録には自分の財産の内容を、そして陳述書には、破産に至るまでの事情、生活状況などを記載します。債権者一覧には借金をしている先をすべて記入しておきます。同時破産廃止とは、破産手続きの費用も出ないようなときに破産手続きが終結することを意味しております。
こちらをすべて提出すると1、2ヶ月後には破産宣告と同時破産廃止の決定が下され、その後免責の申し立てを行います。
裁判所により免責決定が確定するとすべての債務を免れることができます。これで借金はすべてなくなるということになります。しかしこちらの手続きに関しては自分でももちろんできますが、多少専門知識があったほうがスムーズには進むことは間違いがありません。専門の弁護士にこういったことも相談してみるのもひとつの方法ではないのでしょうか?
裁判所によって破産が認められるためには借金がいくらなければならないという具体的な数字は定められておりません。あくまでも裁判所が破産を認めるか認めないかというのは弁済できる、できないという点にかかっています。財産、年齢、職、収入などを総合的に判断してきめられます。
自己破産の手続きで知っておかなければならないことがいくつかありますが、自己破産という選択以外にも任意整理という方法があります。これは任意整理をすることによって長期スパンで借金を分割返済していくというものです。
どちらを選ぶのかという判断基準は現在の手取り月収から住居費用を差し引いた額の3分の1を超えない程度の毎月の借金の返済額であれば任意整理、超える場合は自己破産を選ぶのが一般的といわれています。
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