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自己破産の費用について

自己破産を行うにあたって必要な費用としてどれぐらいかかるかをご存知でしょうか?
クレジットやサラ金からの借金でどうしようもなくなり、自己破産しなければならないということ事態になっているわけですからあまりにも自己破産を行うにあたっての費用が高額ですと厳しいものがあります。
裁判所によって多少のブレがあるのですが本人が行う自己破産申し立てに関してはおおよそ3万円程度と考えておけば間違いはないようです。
自己破産の申し立てに必要な費用としては、申立書に貼付する収入印紙代、予納郵券代、予納金、この3つです。
破産申立書に貼付する収入印紙の額は、600円となっております。予納郵券代、予納金に関しては申し立てを行う裁判所によってかわりますので相談してみましょう。また予納郵券額は変更されることがあり、裁判所へご確認くださいね。
予納金の額は、破産管財人を選任して破産手続きがなされる場合と債務者に資産がなく破産宣告と同時に同時廃止がなされる場合とで大きな差がありますので確認が必要です。
サラ金債務者などの自己破産申し立ての場合は、家財道具を除けば他に特別な財産がないことが多いので、だいたいどこの裁判所でも同時廃止を認めています。これは債務者の財産が少なくて破産手続きの費用すら出ない場合は、破産手続きを進めても意味がないからですね。
東京地方裁判所の場合につきましては破産管財人を選任して破産手続きがなされる場合にはおおよそ50万円前後の費用、そして破産宣告と同時に同時廃止がなされる場合には2万円前後ということになっています。
また地方裁判所によって多少の差がありますが、だいたい8000円から2万円前後の郵便切手を納めることになるのですがこれが予納郵券代とよばれているものです。
東京地方裁判所をはじめほかの裁判所もほぼ3万円前後と考えておけばいいでしょう。
以上は自己破産の申し立てを本人自らが行った場合のケースです。もし専門家である弁護士に自己破産の依頼をすれば、おおよそ20万円から40万円くらいの費用がかかることもあるということを覚えておきましょう。
東京弁護士会のサラ金相談センターの場合、自己破産の弁護士費用は着手金だけで20万程度となっております。破産の申し立てをするのにどれだけの費用がかかるのかというのを簡単に紹介してみましたが、本人みずからの自己破産申し立ては3万円程度ですべてが終わるわけですからやってみる価値は大きいでしょうが、万全を期して望みたい方はやはり弁護士に相談するのが一番かもしれません。
まずは弁護士会の無料相談などを利用してみましょう。(^o^)

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