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任意整理について

個人の債務を整理する方法としては任意整理、調停、訴訟、自己破産などがありますがまず最初にあげられるのが任意整理です。任意整理というのは、裁判所などを経由せずにあくまでも個人的に貸金業者と直接話し合うことによって双方の合意によって整理を行なうことをいいます。
具体的に任意整理を行うにあたってですが、最初に自分の財産状況の把握をすることです。そして今後における収入の見込み状況を知ることが第一です。次にもし具体的にわからないのであれば何社ぐらいからの借入れがあり総額いくらの借入れになっているかを書き出してみましょう。
そして、今後現在自分のもっている財産を処分し、その後の収入を見込んだ返済計画を立ててみましょう。
ある程度の形がまとまりましたら各債権者に平等に弁済ができるよう交渉していきます。
任意整理の利点としては、裁判手続きを通さないことで個人でもできる点があげられますが、確実性をもちたい場合には任意整理など専門の分野の弁護士に依頼するのが確実です。
弁護士が行なう任意整理は以下のように手続きが進んでいきます
債務の調査、債務の確定、そして整理案の作成となりますが、まず貸金業者からの借金額、返済金額、借入年月日などを、借用証、領収証、振込金受取書などを使用し債務調査票にまとめていきます。具体的な返済計画を作成します。つぎに貸金業者との交渉になりますがこれは専門家ですから交渉を弁護士に委任すれば、ほとんどの業者が交渉に応じ、整理案を承諾するといわれております。
このような形で整理案に対する各賃金業者の同意が得られると事前に立てた返済計画にそった返済の開始となります。
多重債務といって多くの賃金業者からお金をかりて立ち回らなくなった場合の対処法としては、大きく分けて、任意整理と自己破産があります。
任意整理は、債権者と話し合って金利を減免してもらい、返済計画にそったかたちで、比較的長期のスパン(おおよそ3年程度)の分割払いで返済していきます。一方自己破産につきましては裁判所に破産宣告を出してもらい、免責決定をしてもらうことで、借金の返済を完全に免れる方法です。
現在の収入と生活費、そして債務総額から判断任意整理の分割返済では借金を返す見込みがないと判断される場合は自己破産を選ぶようになります
現に多重債務になってしまっている方には、借りたものはきちんと返済したいという責任感があるため自己破産だけは避けたいと思われている方が多いようですが、現状をみて返済計画が立てられるかどうか、解決できなければ自己破産もやむをえないということも考えておきましょう(^o^)

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